【2019年10月1日施行】軽減税率制度って?
前回に引き続き消費税のお話。
2019年10月1日からほとんどの消費財に対し消費税率が10%に引き上げられます。しかし飲食料品や新聞などは例外として8%に据え置きとなります。この据え置き措置を「軽減税率制度」といいます。
でも軽減税率制度、調べてみると結構線引きが難しい。
そこで、どこまでが適用範囲なのか?こんなケースは適用されるの?といった部分についてまとめます。
目次:
軽減税率制度とは
軽減税率制度とは、消費税率10%引き上げと同時に適用される制度で、「飲食料品」や「新聞」などを対象に税率を8%とする制度のことです。
対象品目の定義は主に「飲食料品」と「新聞」。詳しい定義で言うと
・「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。
・「新聞」とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。
つまり、外食でもレストランで食べると消費税率は10%、テイクアウトだと8%なんですね。また、スーパーでの買い物についてもお酒や保冷用の氷、キッチン用品などを買ったらそこだけ10%。
…会計が難しくなりそうです。
そこで、もう少し適用範囲かわかりにくい部分を深堀したいと思います。
こんなケースは適用範囲?
ケース1:コンビニで買う新聞:×適用外
コンビニで新聞を買う場合、定期購読での購入でないため、制度の対象外となり、10%支払うことになります。
ケース2:フードコートでの飲食:×適用外
じゃあフードコートでは?テイクアウトだと軽減税率適用だから、適用されるのでは?答えはNOです。こちらも、その場で食べることが想定されるので適用外。でも、テイクアウトだと主張して購入した後、フードコートで食べる…なんてことできますよね。なかなかのグレーゾーンです。
ケース3:キッチンカーで買ったお弁当:〇適用
テイクアウトだとみなされるので適用されます。お弁当と一緒ですね。
ケース4:果樹園で果物を購入:〇適用
果物狩りで園内で食べるのであれば10%支払わなければなりませんが、購入はテイクアウトなので適用されます。
ケース5:ノンアルコールビール、甘酒:〇適用
アルコールが入っていない飲料類に関しては適用外です。酒税法の対象商品の定義はアルコール分1%以上の飲料なので、1%未満のアルコール分が含まれているものは、飲食品として扱われます。
ケース6:酒入りチョコ:〇適用
じゃあ酒入りチョコは?1%以上アルコール含むものもあるよね?どうなるの?
実はこれも適用されます。アルコールの入ったお菓子は酒税法対象に該当せず、飲食品として扱われるようです。
ケース7:おもちゃ付きのお菓子:〇適用
これもお菓子がメインでおもちゃが付属品という考えで〇だそうです。同じ理由で、小物入れになりそうな豪華な器に入っているお弁当なんかも適用対象となります。
ケース8:映画館のポップコーン:〇適用
これもテイクアウトということで適用対象のようです。映画館で買って映画館で食べるってことなので対象外かと思いきや違うんですね。なるほど。
ケース9:日経電子版:×適用外
新聞でも電子版なら?内定取れたら日経電子版買いたいなーって思っていたのでこちらも気になって調べてみました。しかし、インターネットで配信される新聞は軽減税率の対象外となるようです。残念です…。
軽減税率制度について思うこと
軽減税率制度。税率が低い商品があるのは嬉しいですが、ややこしすぎますし、効果についても疑問を感じます。制度の適用外なのかそうでないのかグレーな部分が多いこと、制度の適用外と適用対象の商品を別個として扱わねばならないこと、その結果、混乱が起きるのではと思います。税収が増えるといっても、制度導入にあたっての補助金によって導入コストが発生しますし、将来的にすべての商品に対して税率10%とする予定であれば、この制度を適用する必要があるのでしょうか。
システムはシンプルな方がいい。例外を認めすぎると本質を見失うと思います。